- 「登録商標」について
- 「登録商標」された「商標」は、日本国内において独占的に使用することができる権利であり、同じ「商標」や類似する「商標」を他人が勝手に使用することは出来ません。
- 「商標」は、お客さまが営業内容を見分けるための基準ですから、他人がまぎらわしい「商標」を勝手に模倣使用し始めると「商標権者」の営業活動に支障や損害がでます。この場合、被害を受けるのはその商標を先に使用していた会社だけでなく、営業内容を見分けることができなくなった お客さまも多大な被害を受けます。
- 「商標権」の侵害は。故意であるないとは関係なく成立し、「商標法」自体を知らなかったということは通用しません。このような模倣使用及び無断使用は違法行為であり、法的手段で使用中止の執行・その為に生じた損害を賠償請求される事も考えられます。(C)2008.dec - nigaoe sokkuriya -